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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (昭和四十二年法律第五十七号)第十六条 の規定に基づき、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則を次のように定める。

(特別給付金の請求手続)
第一条  戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (昭和四十二年法律第五十七号。以下「法」という。)第三条 の規定により特別給付金を受けようとする者(法第六条 の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし、以下「請求者」という。)が、同条第一項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号 、同条第五項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の二 、同条第六項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の三 、同条第七項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の四 、同条第八項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の五 、同条第九項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の六 、同条第十項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の七 、同条第十一項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八 による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 (昭和四十二年政令第百八十八号)第三条 の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2  請求者が被選定人である場合には、その者によつて特別給付金を受けようとする者の全員が署名した様式第二号による請求者選定届を添付しなければならない。
3  請求者(法附則第三十項、第三十五項、第四十二項、第四十九項又は第五十六項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第一項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  法第二条第一項 に規定する遺族年金受給権者たる父母等又は次に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者であることを明らかにすることができる書類
イ 法附則第四項 、第七項、第十項、第十一項、第十四項、第十九項、第二十二項、第二十五項、第二十八項、第三十三項、第三十八項、第四十五項又は第五十二項
ロ 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第四条の三第一項
ハ 恩給法 等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十六条の三第一項
二  請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(請求者が法第二条の二 の規定に該当する場合には、請求者と氏を同じくする子又は孫とする。以下この号において同じ。)がなく、かつ、その後昭和四十二年三月三十一日(法第二条の二 の規定に該当する者にあつては昭和四十四年九月三十日とし、前号に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者にあつてはそれぞれ同号に掲げる規定の施行の日の前日とする。)までの間に法第二条第一項 ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
三  法第二条の二 の規定に該当する者である場合には、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がないことを明らかにすることができる書類
4  請求者が法附則第三十項、第三十五項、第四十二項、第四十九項又は第五十六項の規定に該当する者として法第三条第一項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  死亡した者の死亡の日及びその者が死亡により除籍された日を明らかにすることができる書類
二  法附則第三十項の規定に該当する者である場合には昭和五十五年十二月一日、法附則第三十五項の規定に該当する者である場合には昭和五十六年十月一日、法附則第四十二項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第五十六項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日において法第三条第五項 各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
三  請求者について、死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から法附則第三十項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十五年十一月三十日、法附則第三十五項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十七年九月三十日、法附則第四十二項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十八年九月三十日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合にあつては平成五年九月三十日、法附則第五十六項の規定に該当する者である場合にあつては平成十五年九月三十日までの間に請求者と氏を同じくする法第二条第一項 ただし書に規定する子又は孫(法附則第四十二項又は第四十九項の規定に該当する者である場合にあつては法第三条第五項 の子又は孫とする。)を有するに至らなかつた者であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたものであることを明らかにすることができる書類
四  他の事由により特別給付金を受ける権利を取得したことがないことを明らかにすることができる書類
五  死亡者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がいないことを明らかにすることができる書類
5  請求者(法附則第十七項、第四十項、第四十七項又は第五十四項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
二  前号の権利を取得した日から五年を経過した日において法第三条第五項 各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
三  請求者について、第一号の権利を取得した日から五年を経過する日の前日までの間に、その者と氏を同じくする法第三条第五項 に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
6  請求者が法附則第十七項、第四十項、第四十七項又は第五十四項の規定に該当する者として法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  死亡した者の死亡の原因が昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類
二  死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
三  法附則第十七項の規定に該当する者である場合には昭和四十九年十月一日、法附則第四十項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第四十七項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第五十四項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日において、法第二条第一項第一号 又は第三号 に掲げる給付を受ける権利を有する者(同条第三項 各号のいずれかに該当する者を含む。)であることを明らかにすることができる書類
四  請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに請求者と氏を同じくする子又は孫がなく、かつ、その後法附則第十七項に該当する者である場合には昭和四十九年九月三十日までの間に氏を同じくする法第二条第一項 ただし書に規定する子又は孫、法附則第四十項に該当する者である場合には昭和五十八年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項 に規定する子又は孫、法附則第四十七項に該当する者である場合には平成五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項 に規定する子又は孫、法附則第五十四項に該当する者である場合には平成十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項 に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
7  法第三条第六項 の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第五項 」と読み替えるものとする。
8  法第三条第七項 の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第六項 」と読み替えるものとする。
9  法第三条第八項 の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第七項 」と読み替えるものとする。
10  法第三条第九項 の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第八項 」と読み替えるものとする。
11  法第三条第十項 の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第九項 」と読み替えるものとする。
12  法第三条第十一項 の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第十項 」と読み替えるものとする。

第二条  法第七条第一項 の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。
2  前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
一  相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書
二  前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類

(裁定の通知)
第三条  裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第三号)を請求者に交付しなければならない。
2  裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第四号)を請求者に交付しなければならない。

(請求書等の経由)
第四条  戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2  法第三条第三項 の規定に基づく申請に係る申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3  法第十四条第二項 の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第五条  第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七又は様式第一号の八による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
2  前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

(フレキシブルディスクの構造)
第六条  前条第一項のフレキシブルディスクは、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第七条  第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一  トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第八条  第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一  請求者の氏名
二  請求年月日

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四三年五月一日厚生省令第一三号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四四年八月二一日厚生省令第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一日厚生省令第一八号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四五年六月一九日厚生省令第三四号)

 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第二三号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四八年七月二四日厚生省令第二七号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)附則第十項又は附則第十一項の規定により同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第一項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第二項第三号中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同条第三項第一号中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十八年九月三十日」とする。
3  昭和四十二年四月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第四項の規定を適用する場合においては、同項第一号及び第二号中「五年」とあるのは、「六年」とする。
4  昭和四十二年十月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第四項の規定を適用する場合においては、同項第一号及び第二号中「五年」とあるのは、「五年六月」とする。

   附 則 (昭和四九年六月二七日厚生省令第二五号)

1  この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2  戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)附則第十四項の規定により同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第一項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第二項第三号中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同条第三項第一号中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十九年九月三十日」とする。

   附 則 (昭和五三年四月二八日厚生省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五五年一一月二九日厚生省令第四六号)

 この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
    附 則 (昭和五八年五月四日厚生省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和六〇年三月三〇日厚生省令第一八号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和六二年三月二八日厚生省令第二〇号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和六三年五月二四日厚生省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4  この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年五月一九日厚生省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成五年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三八号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第六号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月一六日厚生省令第二九号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六八号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七)」の下に「、法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに同令様式第一号の三及び様式第一号の五の改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七」の下に「、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分、同条第十一項中「第三条第十項」を「法第三条第十項」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一六年一月二六日厚生労働省令第七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七四号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  この省令の施行の際現に第十七条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の八まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の八までによるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第一号 (第1条関係)
様式第一号の二 (第1条関係)
様式第一号の三 (第1条関係)
様式第一号の四 (第1条関係)
様式第一号の五 (第1条関係)
様式第一号の六 (第1条関係)
様式第一号の七 (第1条関係)
様式第一号の八 (第1条関係)
様式第二号 (第一条関係)
様式第三号 (第3条関係)
様式第四号 (第3条関係)