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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (昭和三十八年法律第六十一号)第十三条 の規定に基づき、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則を次のように定める。
(特別給付金の請求手続)
第一条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条 の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)が、同条第一項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号 、同条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の二 (法附則第十六項、第二十八項、第二十九項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十五項、第四十六項、第五十項又は第五十一項に該当する者にあつては様式第一号の三)、法第三条第三項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の四 (法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項又は第五十三項に該当する者にあつては様式第一号の五)、法第三条第四項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の六 (法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項又は第五十五項に該当する者にあつては様式第一号の七)、法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八 (法附則第五十六項に該当する者にあつては様式第一号の九)による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 (昭和三十八年政令第百二十五号)第三条 の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 請求者が法第三条第一項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第二条 に規定する戦没者等の妻又は次に掲げる規定により戦没者等の妻とみなされる者であることを認めることができる書類を添付しなければならない。
一 法附則第四項、第六項、第八項、第九項、第十一項、第十四項、第十七項、第十九項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第三十一項又は第四十二項
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)附則第九条
三 恩給法 等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号)附則第九条
四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)附則第七条
五 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条
六 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第十一条第一項
七 恩給法 等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第五条第一項
八 恩給法 等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第十一条の二第一項
九 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第四条の二第一項
十 恩給法 等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十六条の二第一項
3 請求者(法附則第十三項、第十六項、第二十七項、第二十八項、第二十九項、第三十三項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十四項、第四十五項、第四十六項、第五十項又は第五十一項の規定に該当する者を除く。)が法第三条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第三条第一項 に規定する特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
二 前号の権利を取得した日から十年を経過した日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
4 請求者が法附則第十三項、第二十七項、第三十三項又は第四十四項の規定に該当する者として法第三条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 死亡した者の死亡の原因が昭和六年九月十三日から昭和十二年七月六日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類
二 死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
三 法附則第十三項の規定に該当する者である場合には昭和四十九年十月一日、法附則第二十七項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第三十三項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第四十四項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日において、法第二条第一号 又は第三号 に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
5 請求者が法附則第十六項、第二十八項、第二十九項、第三十四項、第三十五項、第三十七項、第三十八項、第四十五項、第四十六項、第五十項又は第五十一項の規定に該当する者として法第三条第二項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年法律第五十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金、戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号。以下「平成十三年法律第十一号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
三 前号の権利を取得した日から十年を経過した日(法附則第十六項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十一年十月一日前であるときは同日、法附則第二十八項の規定に該当する者に係る当該経過した日が昭和五十八年十月一日前であるときは同日、法附則第二十九項の規定に該当する者にあつては七年を経過した日、法附則第三十四項又は第三十五項の規定に該当する者にあつては平成五年十月一日、法附則第三十七項又は第三十八項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第四十五項又は第四十六項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第五十項又は第五十一項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日)において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
6 法第三条第三項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項又は第五十三項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第二項 」と読み替えるものとする。
7 請求者が法附則第三十項、第三十六項、第三十九項、第四十項、第四十七項、第四十八項、第五十二項又は第五十三項の規定に該当する者として法第三条第三項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
二 昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項 の特別給付金、平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は平成十三年法律第十一号 による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
三 前号の権利を取得した日から十年を経過した日(法附則第三十六項の規定に該当する者に係る当該経過した日が平成五年十月一日前であるときは同日、法附則第三十九項又は第四十項の規定に該当する者にあつては平成八年十月一日、法附則第四十七項又は第四十八項の規定に該当する者にあつては平成十五年十月一日、法附則第五十二項又は第五十三項の規定に該当する者にあつては平成十八年十月一日)において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
8 法第三条第四項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項又は第五十五項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第三項 」と読み替えるものとする。
9 請求者が法附則第四十一項、第四十九項、第五十四項又は第五十五項の規定に該当する者として法第三条第四項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
二 平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金又は平成十三年法律第十一号 による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
三 法附則第四十一項の規定に該当する者である場合には平成八年十月一日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合には平成十五年十月一日、法附則第五十四項又は第五十五項の規定に該当する者である場合には平成十八年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
10 法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者(法附則第五十六項の規定に該当する者を除く。)については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項 」とあるのは「法第三条第四項 」と読み替えるものとする。
11 請求者が法附則第五十六項の規定に該当する者として法第三条第五項 の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
二 平成十三年法律第十一号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
三 平成十八年十月一日において法第三条第二項 各号に掲げる給付を受ける権利を有することを明らかにすることができる書類
第二条 法第五条第一項 の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
一 相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書
二 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類
(裁定の通知)
第三条 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による戦没者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。
(請求書等の経由)
第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2 法第十一条の二第二項 の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第五条 第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七、様式第一号の八又は様式第一号の九による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
2 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
(フレキシブルディスクの構造)
第六条 前条第一項のフレキシブルディスクは、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第七条 第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第八条 第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 請求者の氏名
二 請求年月日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八号)
この省令は、公布の日か施行する。
附 則 (昭和四三年五月一日厚生省令第一三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四五年五月一日厚生省令第一八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四五年六月一九日厚生省令第三三号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第二三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四八年七月二四日厚生省令第二六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和三十八年十月一日に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「十年」とあるのは、「九年六月」とする。
附 則 (昭和四九年六月二七日厚生省令第二四号)
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一四日厚生省令第二二号)
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日厚生省令第一八号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年七月一六日厚生省令第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二八日厚生省令第二〇号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成五年五月一九日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月二三日厚生省令第五二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一六日厚生省令第二九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七)」の下に「、法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに同令様式第一号の三及び様式第一号の五の改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七」の下に「、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分、同条第十一項中「第三条第十項」を「法第三条第十項」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一六年一月二六日厚生労働省令第七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一八年九月一五日厚生労働省令第一六一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令の施行の際現に第十二条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の九まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の九までによるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一号 (第1条関係)
様式第一号の二 (第1条関係)
様式第一号の三 (第1条関係)
様式第一号の四 (第1条関係)
様式第一号の五 (第1条関係)
様式第一号の六 (第1条関係)
様式第一号の七 (第1条関係)
様式第一号の八 (第1条関係)
様式第二号 (第3条関係)
様式第三号 (第3条関係)